2016年02月25日 13時39分
観光物産総合研究所

【月刊:観光物産ニュース 号外版】(2016年2月18日発行) 消費者庁は「製造所固有記号」の運用方針一転、一定の条件の下、販売者名での表示可能に!

月刊:観光物産ニュース 号外版 【2016年2月18日発行】

消費者庁は「製造所固有記号」の運用方針一転、一定の条件の下、販売者名での表示可能に!

―新たなデータベース導入により、観光土産業界は境地を脱す!ー

2014年7月15日発行の「月刊:観光物産ニュース 号外」で、観光物産総合研究所は「製造所固有記号制度の見直し(案)に反対します!!」と表明し、土産業界の意見集約を始めた。これらの意見を踏まえ、観光物産総研は同年8月9日、消費者庁のパブリックコメント募集に対し、「製造所固有記号制度の見直し(案)について土産業界からの(反対)意見書」を提出した。しかし、消費者庁は土産業界の要望とは裏腹の見解を示した。つまり、「製造所固有記号制度」についてはルールを改正し、事実上、販売者名の表示を不可能とした。

消費者庁が「新製造所固有記号制度」を4月1日から施行へ

ところが一転、同庁は2016年(平成28年)1月に「新たな製造所固有記号制度の概要」を発表し、1月27日の東京会場を皮切りに2月15日までに全国9会場で「製造所固有記号及び機能性表示食品の届出に関する説明会」を開いた。そこで明らかになった新制度の概要(見直しポイント)は概ね次の3点である。

1、製造所固有記号を使用できる要件の見直し
「原則として、同一製品を二以上の製造所で製造する場合」に使用可能と見直し。

2、事業者の応答義務の新設
製造所固有記号が示す製造所等に係る消費者からの問合せに対する、事業者の応答義務を新たに規定。

3、製造所固有記号の届出・表示方法等の見直し
データベースの新設、更新制導入等を措置。

※観光物産総合研究所(稲田俊明)の見解=以下は、観光土産卸業者側の対応措置を考えたものである。

1、については、同一製品を自社の2つの工場で製造している場合は「製造者名」を使用すればいいわけで問題ないが、他社に委託して2つ以上の工場で製造している場合、又は自社工場と他社に委託した工場で製造している場合は「販売者名」が使用可能となる。つまり、同一製品を2つ以上の工場で製造してもらえば「販売者名」の表示で良いことになる。逆説すれば、一製造者の商品をそのまま扱う(卸す)場合は「製造者名」の表示となり、「販売者名」を表示することはできない。

2、については、販売者が応答する義務を負うことになる。

3、については、届出者は表示内容に責任を有する販売者がなればよいと考える。

※「新たな製造所固有記号制度の概要」は消費者庁ホームページから入手できますのでご覧下さい。また、本誌「月刊:観光物産ニュース」3月号では「新たな製造所固有記号制度」について特集を予定しています。


観光物産総合研究所(代表 稲田俊明)
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