2020年09月11日 19時19分
合同会社パラゴン

遺言時医師立会支援センター:自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス提供開始

【提供の背景】
「争族」といわれるように、遺族間の争いや諍いを防止するために遺言を用意される方も多いでしょう。遺言には大きく2種類あります。

1つが「公正証書遺言」です。法律の専門家である公証人に依頼することで、形式が整った遺言書を作成してもらえますし、公証役場が保管してくれます。「争族」を避けやすい反面、所定の費用がかかるという課題があります。

もう1つが「自筆証書遺言」です。これまで「自筆証書遺言」は、遺産分割後に自筆の遺言見つかったり、何者かにより偽造されたりする等の危険がありました。対して法務局は、さる2020年7月10日 より「自筆証書遺言」保管サービスを始めました。この「自筆証書遺言」保管制度を利用するとそういった危険が避けられる上、通常の自筆の遺言と違い、死亡後の家庭裁判所での検認という手続きも省略できるメリットもあります。法務局の職員が、遺言として有効な体裁なのか(例:自筆に限る)、項目は要件を満たしているのか(例:作成日付、署名、捺印が必要)確認することで、その遺言の記載内容が、将来、無効と判断され、法的効力が消滅することは防止できるようになりました。

しかし、この保管制度には課題が残っています。

遺言内容について法務局に相談することはできませんし、内容の法的問題点がないかについての確認もなされません。遺言文案作成には、弁護士や司法書士といった専門家へのご相談が必要です(要費用)。

更には。のちに、遺言作成者が、「遺言能力」という遺言作成時に遺言を作成できる能力がなかったと判断されてしまえば、せっかく保管制度を利用しても、遺言が無効になってしまう可能性があります。

「国民の祝日に関する法律」により、9月の第3月曜は「敬老の日」という、多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日が近づいてきました。親や親戚からしたら、「自身を敬愛し世話してくれる子孫や親族に大切な財産をのこしたい!」との想いを抱くことが自然な感情でしょう。

そんな中 当センターは、公証役場にて(あるいは公証人が出張して)、成年被後見人が「公正証書遺言」を作成する際に、医師複数名の立会や認知機能評価を提供してきて7年の実績があります。遺言者が、遺言を作成する際、正常な認知機能を元に作成しているのか否かを、医師が医学的見地から検証の上、「遺言能力」がある場合に限って、その遺言書の担保を公証役場にて提供してきました。その際、認知機能評価や認知機能の向上支援も提供してきた実績があります。

そこでセンターは、この「自筆証書遺言」に対して、遺言作成者が遺言作成時、果たして「遺言能力」があるのか、医師が作成者の認知機能や精神状態を評価するという「自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス」を提供することになりました。



【「自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス」の概要】

<特長>
医師が、「自筆証書遺言」の作成者に対して、その「遺言能力」の評価として認知機能や精神状態の評価を実施します。「遺言能力」があると判じられた場合のみ、診断書(もしくは医的証明書)を発行します。この「自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス」は、法務局による保管制度を利用しない「自筆証書遺言」もサービスの対象となります。

またセンターは「メンタル産業医」の命名者である医師 櫻澤が代表を務めています。労働者を対象に、ストレス耐性向上や精神神経の健康度向上支援を提供してきています。その中で培われてきた科学的に有効性が評価されている認知機能を改善する支援も提供可能です。



<詳細>
サービス内容のURL: https://pro-sangyoui.com/medical/minpou973

そのQRコード
https://mypage.atpress.ne.jp/releases/224850/img_224850_2.png?20200911092556



<申込>
https://pro-sangyoui.com/contact

申込先画面のQRコード
https://mypage.atpress.ne.jp/releases/224850/img_224850_3.png?20200911092556



■会社概要
合同会社パラゴン・遺言時医師立会支援センター
所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502
代表者 : 櫻澤 博文
設立  : 2013年6月
事業内容: 官公庁・企業の健康管理部門請負全般
資本金 : 100万円
URL   : https://pro-sangyoui.com/