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2016年02月10日 18時23分

昭和電工:株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更に関するお知らせ

昭和電工株式会社は、本日開催の取締役会において、平成28年3月30日開催予定の第107回定時株主総会に、株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
TOKYO, Feb 10, 2016 - (JCN Newswire) - 当社は、本日開催の取締役会において、平成28年3月30日開催予定の第107回定時株主総会に、株式併合、単元株式数の変更および定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.株式併合

(1)株式併合の目的

全国証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しており、その移行期限は平成30年10月までとされています。当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式につき証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)を維持することを目的として、株式併合(10株を1株に統合)を実施するものであります。

(2)株式併合の内容

1)併合する株式の種類
普通株式

2)併合の方法・比率
平成28年7月1日をもって、平成28年6月30日の最終株主名簿に記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合をもって併合いたします。

3)併合により減少する株式数
- 株式併合前の発行済株式総数(平成27年12月31日現在): 1,497,112,926株
- 株式併合により減少する株式数: 1,347,401,634株
- 株式併合後の発行済株式総数: 149,711,292株
(注)株式併合により減少する株式数および株式併合後の発行済株式総数は、併合前の発行済株式総数に株式併合の割合を乗じた理論値です。

4)株式併合の影響
株式併合により、発行済株式総数が10分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、1株あたりの純資産額は10倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。

(3)1株未満の端数が生じる場合の処理

株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

(4)株式併合により減少する株主数

平成27年12月31日現在の当社株主名簿に基づく株主構成は、次のとおりです。
【当社の株主構成】
株主数(割合)/所有株式数(割合)
- 総株主: 89,674名(100.00%)/1,497,112,926株(100.00%)
- 10株未満: 1,248名(1.39%)/3,672株(0.00%)
- 10株以上: 88,426名(98.61%)/1,497,109,254株(100.00%)

(注)上記株主構成を前提として、株式併合を行った場合、10株未満の株式のみご所有の株主様1,248名(所有株式数の合計3,672株)は、株主としての地位を失うことになりますが、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買増」または「単元未満株式の買取」の手続きをご利用いただくことも可能ですので、お取引の証券会社または当社の株主名簿管理人までお問い合わせください。

(5)効力発生日における発行可能株式総数
330,000,000株

株式併合の割合に合わせて、現行の33億株から3億3千万株に減少させます。
なお、会社法第182条第2項に基づき、株式併合の効力発生日である平成28年7月1日に、定款第6条(発行可能株式総数)に規定する発行可能株式総数が、現行の33億株から3億3千万株に変更されたものとみなされます。

(6)株式併合の条件

平成28年3月30日開催予定の第107回定時株主総会において、本株式併合に関する議案および下記「3.定款の一部変更」に関する議案がいずれも承認可決されることを条件といたします。

2.単元株式数の変更

(1)単元株式数の変更の目的
全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応するためであります。

(2)単元株式数の変更の内容
当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

(3)変更日
平成28年7月1日

(4)単元株式数の変更の条件
平成28年3月30日開催予定の第107回定時株主総会において、上記「1.株式併合」に関する議案および下記「3.定款の一部変更」に関する議案がいずれも承認可決されることを条件といたします。

【ご参考】
上記の株式併合および単元株式数の変更に係る効力発生日は平成28年7月1日ですが、株式売買後の振替手続きの関係で、平成28年6月28日をもって、東京証券取引所における当社株式の売買単位が1,000株から100株に変更されるとともに、株価に株式併合の効果が反映されることとなります。

3.定款の一部変更

(1)定款の一部変更の目的

1)上記「1.(1)株式併合の目的」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応し、単元株式数を1,000株から100株に変更するために定款第8条を変更するものであります。また、本定款の一部変更の効力は、株式併合の効力発生日に生ずるものとする旨の附則を設け、効力発生日経過後は、これを定款から削除することといたします。

2)平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、責任限定契約を締結できる範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役以外の監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第27条第2項および第35条第2項の一部を変更するものであります。
なお、定款第27条第2項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

(2)定款の一部変更の内容
定款の一部変更の内容は、次のとおりです。
※詳細はこちらをご参照
http://www.sdk.co.jp/assets/files/news/2016/20160210_sdknewsrelease_2_j.pdf

(3)定款の一部変更の条件

平成28年3月30日開催予定の第107回定時株主総会において、上記「1.株式併合」に関する議案および本定款の一部変更に関する議案がいずれも承認可決されることを条件といたします。

4.日程

(1)取締役会決議日 平成28年2月10日
(2)定時株主総会決議日 平成28年3月30日(予定)
(3)株式併合の効力発生日 平成28年7月1日(予定)
(4)定款の一部変更の効力発生日
1)第8条(単元株式数および単元未満株式の取扱い)
平成28年7月1日(予定)
2)第27条(取締役の責任免除)および第35条(監査役の責任免除)
平成28年3月30日(予定)

本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
http://www.sdk.co.jp/assets/files/news/2016/20160210_sdknewsrelease_2_j.pdf

概要:昭和電工株式会社

詳細は www.sdk.co.jp をご覧ください。

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